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2013年 11月 01日

厚生労働省 小児用肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A

厚生労働省 小児用肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/qa_haienkyuukin.html



Q9.定期接種で定められた回数の「プレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)」を全て接種済みですが、さらに「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」を接種することは可能ですか?

海外での研究では、「プレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)」の接種をすべて完了し8週間以上経過した後に、「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」を接種した場合にも、追加6種類に対する抗体は上昇するとされており、希望者が任意で接種することは可能ですが、定期接種とはなりません(※)。

※このような接種方法の定期接種化について専門家会議で検討が行われましたが、現在の我が国での発生状況を踏まえると、「プレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)」の接種完了者全員に対し、更に「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」の接種を行うことで得られる社会全体の利益は限定的であることから、定期接種の対象とはせず、希望者が任意で接種することとなりました。
 なお、「プレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)」による定期接種完了後に、「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」を任意で接種し、「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」による副反応が発生した際にも、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済の対象となり得ます。

by tsyagi | 2013-11-01 14:04 | 予防接種について


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